問題
青色事業専従者給与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1青色事業専従者として給与の支払を受ける者は、控除対象配偶者や扶養親族に該当しない。
- 2青色事業専従者給与の届出は、適用を受けようとする年の前年の12月31日までに提出する必要がある。
- 3青色事業専従者給与は、届出金額の範囲内であれば、金額にかかわらず全額必要経費に算入できる。
- 4青色事業専従者は、15歳未満の者でも該当する。
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正解
1. 青色事業専従者として給与の支払を受ける者は、控除対象配偶者や扶養親族に該当しない。
解説
青色事業専従者として給与の支払を受ける者は、控除対象配偶者や扶養親族に該当しません。届出は原則として適用を受けようとする年の3月15日までに提出します。給与額は届出金額の範囲内で、かつ労務の対価として相当と認められる金額でなければなりません。青色事業専従者は、その年の12月31日現在で15歳以上であることが要件です。