問題
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自筆証書遺言は、全文を自書する必要があるが、財産目録についてはパソコン等で作成したものを添付することができる。
- 2公正証書遺言の作成には、証人3人以上の立会いが必要である。
- 3自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を受けなくても効力を有する。
- 4秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に署名押印した後、公証人および証人2人の前で提出して作成する。
解答と解説を見る
正解
1. 自筆証書遺言は、全文を自書する必要があるが、財産目録についてはパソコン等で作成したものを添付することができる。
解説
自筆証書遺言は原則として全文を自書する必要がありますが、2019年の法改正により、財産目録についてはパソコン等で作成したものを添付することが認められました(各ページに署名押印が必要)。公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要です。自筆証書遺言は原則として検認が必要です(法務局保管制度を利用した場合は不要)。