問題
小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1個人事業主や会社等の役員が加入対象であり、従業員は加入できない。
- 2掛金月額は1,000円から70,000円の範囲で、500円単位で選択できる。
- 3掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
- 4共済金を一括で受け取る場合は一時所得扱い、分割で受け取る場合は雑所得扱いとなる。
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正解
4. 共済金を一括で受け取る場合は一時所得扱い、分割で受け取る場合は雑所得扱いとなる。
解説
正解は選択肢4。小規模企業共済の共済金を一括で受け取る場合は退職所得扱いとなり、一時所得ではありません。分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得扱いとなります。選択肢1は正しく、加入対象は個人事業主や小規模企業の役員であり、従業員は加入できません。選択肢2は正しく、掛金月額は1,000円から70,000円の範囲で500円単位で選択できます。選択肢3は正しく、掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象です。