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小規模企業共済制度難易度: 標準2026年度

FP技能士2級 予想問題小規模企業共済制度 第5回 第9問

問題

小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1個人事業主や会社等の役員が加入対象であり、従業員は加入できない。
  2. 2掛金月額は1,000円から70,000円の範囲で、500円単位で選択できる。
  3. 3掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
  4. 4共済金を一括で受け取る場合は一時所得扱い、分割で受け取る場合は雑所得扱いとなる。

正解

4. 共済金を一括で受け取る場合は一時所得扱い、分割で受け取る場合は雑所得扱いとなる。

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解説

最も不適切なのは、「共済金を一括で受け取る場合は一時所得扱い、分割で受け取る場合は雑所得扱いとなる」とする記述です。小規模企業共済の共済金を一括で受け取る場合は退職所得扱いとなり、一時所得ではありません。分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得扱いとなります。加入対象を個人事業主や小規模企業の役員とし、従業員は加入できないとする記述は正しい内容です。掛金月額を1,000円から70,000円の範囲で500円単位で選択できるとする記述も正しい内容です。掛金が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になるとする記述も正しく、全額が控除対象となります。

一問一答

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