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終身保険難易度: 2026年度

FP技能士2級 予想問題終身保険 第5回 第17問

問題

法人が契約者・死亡保険金受取人となり、保険料を保険料積立金として資産計上している終身保険について、死亡保険金を受け取った場合の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1法人が受け取った死亡保険金は、全額が益金に算入される。
  2. 2法人が受け取った死亡保険金は、全額が損金に算入される。
  3. 3法人が受け取った死亡保険金は、受取保険金から既払込保険料を差し引いた額が益金に算入される。
  4. 4法人が受け取った死亡保険金は、非課税所得として課税されない。

正解

3. 法人が受け取った死亡保険金は、受取保険金から既払込保険料を差し引いた額が益金に算入される。

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解説

法人が死亡保険金を受け取った場合、受取保険金の全額が益金に算入されますが、それまでに資産計上していた保険料積立金がある場合は取り崩して損金に算入するため、実質的には受取保険金と資産計上額との差額が課税対象となります。

一問一答

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