問題
保険業法における保険契約者保護に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1クーリング・オフ制度では、契約申込日または書面受領日のいずれか遅い日から8日以内に書面で申し出れば、契約を撤回できる。
- 2ソルベンシー・マージン比率は、保険会社の支払余力を示す指標であり、200%を下回ると早期是正措置の対象となる。
- 3生命保険契約者保護機構の補償割合は、破綻時の責任準備金等の100%である。
- 4少額短期保険業者が取り扱う保険は、保険契約者保護機構による保護の対象外である。
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正解
3. 生命保険契約者保護機構の補償割合は、破綻時の責任準備金等の100%である。
解説
生命保険契約者保護機構の補償割合は、破綻時の責任準備金等の90%です(高予定利率契約を除く)。100%ではありません。クーリング・オフは8日以内、ソルベンシー・マージン比率が200%未満で早期是正措置の対象、少額短期保険業者は保護機構の対象外という記述はいずれも正しいです。