FP3級トップに戻る
タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第110問

問題

不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算する
  2. 2不動産の売却による所得は、不動産所得に該当する
  3. 3不動産所得は、分離課税の対象である
  4. 4不動産所得の赤字は、すべて他の所得と損益通算できる

正解

1. 不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算する

詳しい解説を見る

解説

【正解】不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算する 【解説】 不動産所得=総収入金額−必要経費で計算します。不動産所得とは土地・建物の貸付けや地上権・永小作権など不動産の上に存する権利の設定・貸付けによって生じる所得です(例: アパート経営の家賃収入、駐車場貸付収入)。「不動産の売却による所得は不動産所得」は誤りで、売却(譲渡)による所得は「譲渡所得」に分類され分離課税の対象です(貸す=不動産所得、売る=譲渡所得)。「分離課税の対象」も誤りで、不動産所得は総合課税の対象です。「赤字をすべて損益通算できる」も誤りで、土地取得のための借入金利子に相当する部分は損益通算の対象外という重要な制限があります。 【関連知識】 ■事業的規模の判定(5棟10室基準) ・戸建賃貸: 5棟以上、またはアパート・マンション: 10室以上 ・いずれかを満たすと「事業的規模」と判定→青色申告特別控除65万円や事業専従者給与等の特典あり ・満たさない場合は10万円控除のみ ■不動産所得の必要経費 固定資産税・都市計画税、修繕費・管理費、減価償却費(建物のみ、土地対象外)、火災保険料・地震保険料、管理委託料・仲介手数料、借入金利子(建物分は全額、土地分は損益通算制限あり)、広告宣伝費 ■土地借入金利子の損益通算制限 不動産所得の赤字のうち土地取得のための借入金利子相当額は他の所得との損益通算が認められない。例: 不動産所得▲100万円・うち土地借入金利子80万円→損益通算できるのは▲20万円のみ。建物借入金利子は全額損益通算可能。 ■3つの「不動産関連所得」の使い分け ・不動産所得: 貸付による継続的な所得 ・譲渡所得: 売却による一回限りの所得(分離課税) ・事業所得: ホテル・旅館・下宿のような役務提供を伴う場合

一問一答

全600問を繰り返し学習

タックスプランニングの関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではFP3級の全1480問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。FP3級はライフ・リスク・金融・タックス・不動産・相続の6分野均等出題が特徴です。