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タックスプランニング難易度:

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第106問

問題

所得税の課税方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1所得税は申告納税方式を採用しており、納税者自身が税額を計算して申告・納付する
  2. 2所得税は賦課課税方式を採用しており、税務署が税額を決定する
  3. 3所得税は、すべての所得を合算して課税する方式のみである
  4. 4所得税には、総合課税と分離課税の区分はない

正解

1. 所得税は申告納税方式を採用しており、納税者自身が税額を計算して申告・納付する

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解説

【正解】所得税は申告納税方式を採用しており、納税者自身が税額を計算して申告・納付する 【解説】 日本の所得税は「申告納税方式」を採用しています。これは納税者自身が1年間の所得と税額を計算し、確定申告書を提出して納付する仕組みです。給与所得者は会社が源泉徴収・年末調整で代行しますが、これも申告納税方式の一形態です。「賦課課税方式を採用」は誤りで、賦課課税方式は税務官庁が税額を決定する方式で固定資産税・自動車税・住民税などが該当します。「すべての所得を合算して課税する方式のみ」も誤りで、所得税には総合課税と分離課税の2方式があり退職所得・山林所得・土地建物の譲渡所得などは分離課税されます。「総合課税と分離課税の区分はない」も誤りで、明確に区分されています。 【関連知識】 ■2つの納税方式の比較 ・申告納税方式: 納税者が自ら計算・申告・納付。所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税 ・賦課課税方式: 税務官庁が税額を決定し通知。固定資産税、自動車税、不動産取得税、個人住民税(普通徴収) ■総合課税と分離課税 ・総合課税: 各種所得を合算し超過累進税率(5%〜45%)を適用。給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得(原則)、一時所得、雑所得など ・分離課税: 他の所得と分離して個別の税率で計算。退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得、株式譲渡所得、預貯金利子(源泉分離)、上場株式配当(選択)など ■申告期限 所得税の確定申告期間: 翌年2月16日〜3月15日。還付申告は1月から可能で5年間遡って申告できる。 ■実務応用 所得が複数源泉ある場合は確定申告が必要なことが多く、給与所得のみの会社員でも医療費控除・寄附金控除を受けるには確定申告が必要。

一問一答

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