問題
給与所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算する
- 2給与所得の金額は、給与等の収入金額そのものである
- 3給与所得控除額は、すべての給与所得者で同額である
- 4通勤手当は、金額にかかわらずすべて給与所得として課税される
正解
1. 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算する
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解説
【正解】給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算する 【解説】 給与所得=給与等の収入金額−給与所得控除額で計算します。給与所得控除は自営業者の必要経費に相当するもので、給与所得者の概算経費として認められています。具体的な経費の領収書がなくても収入金額に応じた一定額を控除できる仕組みです。「収入金額そのもの」は誤りで、収入から給与所得控除を差し引いた残額が給与所得となります。「すべての給与所得者で同額」も誤りで、給与所得控除は収入金額に応じた段階制(例: 年収300万円なら98万円、年収700万円なら180万円)です。「通勤手当も全額課税」も誤りで、通勤手当は月額15万円まで非課税です。 【関連知識】 ■給与所得控除額の段階表(2020年以降) ・162.5万円以下: 55万円(最低保障) ・162.5万円超〜180万円以下: 収入×40%−10万円 ・180万円超〜360万円以下: 収入×30%+8万円 ・360万円超〜660万円以下: 収入×20%+44万円 ・660万円超〜850万円以下: 収入×10%+110万円 ・850万円超: 195万円(上限) 例: 年収500万円の場合、500万円×20%+44万円=144万円が給与所得控除、給与所得=500万円−144万円=356万円 ■非課税となる手当の例 ・通勤手当(月額15万円まで) ・出張旅費(実費精算分) ・社宅家賃(一定の計算による) ・宿日直手当(一定額まで) ■特定支出控除(特例) 通勤費・転居費・研修費・資格取得費・図書費・衣服費・交際費等の「特定支出」が給与所得控除額の1/2を超える場合、超過部分を追加控除できる制度。 ■近年の改正 2020年から給与所得控除の上限が220万円→195万円に引き下げ。代わりに基礎控除は38万円→48万円に引き上げ。
一問一答
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