問題
消費者契約法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1消費者契約法は事業者間の取引にも適用される
- 2不実告知による契約は追認できる時から1年以内に取り消すことができる
- 3消費者契約法により取り消された契約は最初から無効であったとみなされる
- 4消費者契約法は金融商品には適用されない
正解
2. 不実告知による契約は追認できる時から1年以内に取り消すことができる
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解説
【正解】不実告知による契約は追認できる時から1年以内に取り消すことができる 【解説】 消費者契約法では、不実告知(重要事項について事実と異なることを告げること)による契約は、追認できる時(誤認に気づいた時)から1年以内、かつ契約締結から5年以内に取り消すことができます。「事業者間取引にも適用」は誤りで消費者契約法は消費者と事業者の間の契約のみが対象。「最初から無効」は誤りで取消可能(取り消すまでは有効)で、取消の時点で初めて遡及的に無効となる。「金融商品には適用されない」は誤りで金融商品の取引にも適用されます。 【関連知識】 ■消費者契約法 ・対象: 消費者(個人) vs 事業者(法人・個人事業主) の契約 ・事業者間の契約には適用なし ■取消事由 ・不実告知: 重要事項について事実と異なることを告げる ・断定的判断の提供: 将来の不確実な事項について断定的判断 ・不利益事実の不告知: 故意に消費者に不利益な事実を告げない ・困惑類型: 不退去、退去妨害、社会経験不足の不当な利用など ■取消の期限 ・追認可能時(誤認等に気づいた時)から1年以内 ・契約締結から5年以内 ■不当条項の無効 ・事業者の損害賠償責任を免除する条項 ・消費者の解除権を放棄させる条項 ・消費者にとって一方的に不利益な条項 ■金融取引への適用 ・投資信託、保険商品、銀行取引なども適用対象 ・金融商品取引法と重畳的に適用
一問一答
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