問題
選択肢
- 1消費者契約法は事業者間の取引にも適用される
- 2不実告知による契約は追認できる時から1年以内に取り消すことができる
- 3消費者契約法により取り消された契約は、取消しの時から将来に向かってのみ効力を失う
- 4消費者契約法は金融商品には適用されない
正解
2. 不実告知による契約は追認できる時から1年以内に取り消すことができる
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解説
【正解】不実告知による契約は追認できる時から1年以内に取り消すことができる 【解説】 消費者契約法では、不実告知(重要事項について事実と異なることを告げること)による契約は、追認できる時(誤認に気づいた時)から1年以内、かつ契約締結から5年以内に取り消すことができます。「事業者間取引にも適用」は誤りで消費者契約法は消費者と事業者の間の契約のみが対象。「取消しの時から将来に向かってのみ効力を失う」は誤りで、取り消された契約は初めから無効であったものとみなされます(民法121条。取り消すまでは有効)。「金融商品には適用されない」は誤りで金融商品の取引にも適用されます。 【関連知識】 ■消費者契約法 ・対象: 消費者(個人) vs 事業者(法人・個人事業主) の契約 ・事業者間の契約には適用なし ■取消事由 ・不実告知: 重要事項について事実と異なることを告げる ・断定的判断の提供: 将来の不確実な事項について断定的判断 ・不利益事実の不告知: 故意に消費者に不利益な事実を告げない ・困惑類型: 不退去、退去妨害、社会経験不足の不当な利用など ■取消の期限 ・追認可能時(誤認等に気づいた時)から1年以内 ・契約締結から5年以内 ■不当条項の無効 ・事業者の損害賠償責任を免除する条項 ・消費者の解除権を放棄させる条項 ・消費者にとって一方的に不利益な条項 ■金融取引への適用 ・投資信託、保険商品、銀行取引なども適用対象 ・金融商品取引法と重畳的に適用
みんなの解答データ
正答率 56%
やや難回答18件誤答した人の75%が「消費者契約法により取り消された契約は、取消しの時から将来に向かってのみ効力を失う」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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