問題
国民年金の学生納付特例制度に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1申請が承認された期間は、年金額に全額反映される
- 2申請が承認された期間は、受給資格期間には算入される
- 3所得要件はなく全ての学生が対象となる
- 4追納の期限は5年以内である
正解
2. 申請が承認された期間は、受給資格期間には算入される
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解説
【正解】申請が承認された期間は、受給資格期間には算入される 【解説】 学生納付特例制度は、所得が一定基準以下の学生が申請により国民年金保険料の納付を猶予される制度です。承認された期間は受給資格期間(10年以上要件)には算入されますが、追納しない限り年金額の計算には反映されません。よって「年金額に全額反映される」は誤りで、追納しないと将来の年金額がその分減ってしまいます。「所得要件はなく全ての学生が対象」も誤りで、本人の前年所得が一定基準(128万円+扶養親族等控除額等)以下である必要があります(家族の所得は問われない)。「追納期限は5年以内」も誤りで、追納できるのは10年以内です。 【関連知識】 ■学生納付特例制度の要件 ・対象: 20歳以上の大学・短大・専門学校等の学生 ・所得要件: 本人の前年所得が「128万円+扶養親族等控除額」以下(家族の所得は不問) ・申請: 毎年度必要 ■承認期間の取扱い ・受給資格期間に算入: ○ ・老齢基礎年金額への反映: 追納しなければ無反映 ・障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件: 算入される ■追納 ・10年以内なら遡って納付可能 ・承認年度の翌年度から起算して3年度目以降は加算額あり ■類似制度: 国民年金保険料免除・納付猶予 ・全額免除: 年金額の1/2を反映 ・3/4免除: 5/8を反映 ・1/2免除: 3/4を反映 ・1/4免除: 7/8を反映 ・納付猶予(50歳未満): 年金額に反映されず(学生納付特例と同様)
一問一答
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