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ライフプランニングと資金計画難易度:

FP技能士3級 一問一答ライフプランニングと資金計画 第509問

問題

健康保険の被扶養者の収入要件として、年間収入がいくら未満であることが必要か(60歳未満の場合)。

選択肢

  1. 1103万円未満
  2. 2106万円未満
  3. 3130万円未満
  4. 4150万円未満

正解

3. 130万円未満

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解説

【正解】130万円未満 【解説】 健康保険の被扶養者(被保険者に扶養される家族として保険料負担なしに保険給付を受けられる者)になるための収入要件は、60歳未満の場合「年間収入130万円未満」かつ「被保険者の年間収入の2分の1未満」(同居の場合)です。これがいわゆる「130万円の壁」と呼ばれます。「103万円」は改正前の所得税の配偶者控除に関する壁(2025年分以後は123万円)、「106万円」は一定規模の企業のパートタイマーが社会保険加入対象になる壁、「150万円」は改正前の配偶者特別控除の満額が受けられる年収目安(2025年分以後は160万円相当)で、いずれも健康保険の被扶養者要件とは異なります。 【関連知識】 ■健康保険の被扶養者要件 ・年間収入: 130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満) ・被保険者の収入の2分の1未満(同居)または被保険者からの仕送り額未満(別居) ・3親等内の親族(一定の同居要件あり) ■年収の壁の整理(2025年分以後の税制) ・100万円: 住民税の課税ライン(自治体差あり) ・106万円: 大規模企業パートの社会保険加入(月8.8万円等の条件) ・123万円: 扶養控除・配偶者控除の判定(所得58万円+給与所得控除65万円) ・130万円: 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の上限 ・160万円: 本人の所得税の課税ライン(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)。配偶者特別控除の満額もこのラインまで ・201万円: 配偶者特別控除の消滅ライン ■2025年現在の政府対応 ・年収の壁対策パッケージにより一時的な収入超過は被扶養者継続可(条件付き)

一問一答

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