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ライフプランニングと資金計画難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答ライフプランニングと資金計画 第508問

問題

共働き世帯(夫婦ともに厚生年金加入)の年金に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1夫婦の年金額を合算して1人分として支給される
  2. 2それぞれが老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できる
  3. 3配偶者の収入が多い方のみ厚生年金が支給される
  4. 4加給年金は共働きの場合は支給されない

正解

2. それぞれが老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できる

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解説

【正解】それぞれが老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できる 【解説】 公的年金は個人単位で受給権が発生する制度のため、共働き世帯では夫婦それぞれが自身の保険料納付実績に基づいて老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。「夫婦の年金額を合算して1人分」は誤りで、年金は個別に支給されます。「収入が多い方のみ厚生年金が支給される」も誤りで、それぞれの加入実績で計算されます。「加給年金は共働きの場合は支給されない」は不正確で、配偶者自身の厚生年金加入期間が20年以上ある場合は加給年金は支給停止になりますが、共働きでも配偶者の厚生年金加入期間が20年未満なら加給年金は支給される可能性があります。 【関連知識】 ■共働き世帯の年金 ・夫婦それぞれが個別に老齢基礎年金+老齢厚生年金を受給 ・受給額は各自の加入実績で計算 ■加給年金(厚生年金の家族手当) ・対象: 厚生年金加入期間20年以上の受給者 ・条件: 65歳未満の配偶者または18歳年度末までの子 ・金額: 配偶者分は年額40万8,100円程度(2024年度、加算あり) ・支給停止: 配偶者自身の厚生年金加入期間が20年以上ある場合 ■振替加算 ・加給年金の対象配偶者が65歳になると停止→配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算(1966年4月1日以前生まれが対象) ■夫婦の老後設計 ・両者が厚生年金加入なら年金額は手厚い ・遺族年金や繰下げの選択時にも個別判断が必要

一問一答

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