問題
労災保険と健康保険の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労災保険の保険料は労使折半で負担する
- 2健康保険は業務上・業務外を問わず給付される
- 3労災保険には自己負担(一部負担金)がない
- 4健康保険の傷病手当金は支給開始日から通算して2年6か月支給される
正解
3. 労災保険には自己負担(一部負担金)がない
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解説
【正解】労災保険には自己負担(一部負担金)がない 【解説】 労災保険(労働者災害補償保険)は業務上または通勤途上の災害による傷病・障害・死亡を補償する制度で、療養(補償)給付には自己負担がなく全額支給されます。これは労災が事業主の責任で生じる災害であるためです。「労災保険料は労使折半」は誤りで、労災保険料は全額事業主負担です。「健康保険は業務上・業務外を問わず給付」も誤りで、健康保険は業務外(私傷病等)のみが対象、業務上は労災保険でカバーされます。「健康保険の傷病手当金は支給開始日から通算して2年6か月」も誤りで、傷病手当金の支給期間は支給開始日から通算して1年6か月が正しい。 【関連知識】 ■労災保険と健康保険の主な違い ・対象範囲: 労災=業務上・通勤災害、健康保険=業務外の傷病 ・保険料負担: 労災=全額事業主、健康保険=労使折半 ・自己負担: 労災=なし、健康保険=原則3割 ・適用対象: 労災=労働者(パート・アルバイト含む全員)、健康保険=被保険者(被扶養者含む) ■労災保険の主な給付 ・療養(補償)給付: 治療費全額 ・休業(補償)給付: 給付基礎日額の6割+特別支給金2割 ・障害(補償)給付・遺族(補償)給付 ・傷病(補償)年金: 治療開始1年6か月後に重度なら年金へ移行 ■通勤災害の認定 ・住居と就業場所間の合理的経路・方法 ・逸脱・中断は原則不可、ただし日常生活上の必要な行為は除く
一問一答
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