問題
死亡保険金の課税において、契約者と被保険者と受取人がすべて異なる場合に課される税金はどれか。
選択肢
- 1所得税
- 2贈与税
- 3相続税
- 4法人税
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正解
2. 贈与税
解説
契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人がすべて異なる場合(例:契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子)、受取人が受け取る死亡保険金は契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
死亡保険金の課税において、契約者と被保険者と受取人がすべて異なる場合に課される税金はどれか。
正解
2. 贈与税
解説
契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人がすべて異なる場合(例:契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子)、受取人が受け取る死亡保険金は契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
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