問題
選択肢
- 1「iDeCoに加入した場合、拠出した掛金全額は、小規模企業共済等掛金控除として税額控除の対象となり、所得税や住民税の負担が軽減されます。」
- 2「老齢給付金は年金として受け取ることができるほか、一時金として受け取ることもできます。」
- 3「国民年金の第3号被保険者である明子さんは、iDeCoに加入することができます。」
正解
1. 「iDeCoに加入した場合、拠出した掛金全額は、小規模企業共済等掛金控除として税額控除の対象となり、所得税や住民税の負担が軽減されます。」
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解説
最も不適切なのは、掛金全額が小規模企業共済等掛金控除として「税額控除」の対象になるとする説明です。iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除として「所得控除」の対象であり、「税額控除」ではありません。所得控除と税額控除は異なる概念で、所得控除は課税所得を減らすもの、税額控除は税額そのものを減らすものです。
一問一答
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