問題
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1税理士の登録を受けていないFPが、無料相談会において、相談者が持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額を計算した。
- 2生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について有償で説明した。
- 3投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する投資信託の運用報告書に基づき、その記載内容について説明した。
正解
1. 税理士の登録を受けていないFPが、無料相談会において、相談者が持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額を計算した。
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解説
正解は選択肢1である。個別具体的な税額計算・税務書類の作成・税務相談は税理士の独占業務であり、税理士登録のないFPが相談者の資料に基づき納付すべき所得税の具体的な税額を計算する行為は、無料相談会であっても税理士法に抵触する。「無償なら可」とはならない点が引っかけである。選択肢2は適切で、変額年金保険などの一般的な商品内容の説明は保険の募集・勧誘行為に当たらないため、生命保険募集人等の登録がなくても有償で行うことができる。選択肢3も適切で、顧客が保有する投資信託の運用報告書の記載内容を説明する行為は、投資判断についての助言ではないため投資助言・代理業の登録は不要である。FP3級では「一般的な説明・仕組みの解説は可、個別具体的な税額計算・保険募集・投資助言は不可」という資格業法の線引きがほぼ毎回出題される。
一問一答
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