問題
医療保険等に付加される先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となる。
選択肢
- 1申込日
- 2責任開始日
- 3療養を受けた日
正解
3. 療養を受けた日
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解説
正解は「療養を受けた日」である。先進医療特約は、厚生労働大臣が定める先進医療に該当する療養を受けたとき、その技術料相当額を給付する特約であり、給付対象となるかどうかは申込日や責任開始日ではなく「療養を受けた日」時点で先進医療として定められているかどうかで判定する。先進医療の対象技術は随時見直されており、契約後に新たに追加された技術も療養時点で先進医療であれば給付対象となり、逆に契約時には先進医療であっても療養時に保険診療へ移行(または除外)されていれば特約の対象とならない。頻出ポイントとして、先進医療の技術料は公的医療保険の給付対象外で全額自己負担となること(診察・検査・投薬など通常の診療部分には保険が適用される)、技術料は高額療養費制度の対象にもならないことを併せて押さえたい。
一問一答
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