問題
中岡さん(68歳)の当年分の収入が下記<資料>のとおりである場合、中岡さんの当年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。 <資料> ・アルバイト収入:50万円 ・公的年金の老齢年金:300万円 ※アルバイト収入は給与所得控除額を控除する前の金額である。 ※老齢年金は公的年金等控除額を控除する前の金額である。 <給与所得控除額の速算表> ・162.5万円以下:55万円 <公的年金等控除額の速算表>65歳以上の者(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下) ・330万円以下:110万円
選択肢
- 1185万円
- 2190万円
- 3240万円
正解
2. 190万円
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解説
正解は選択肢2(190万円)である。総所得金額は各所得を合算して求める。まず給与所得=アルバイト収入50万円-給与所得控除額55万円=△5万円となるが、給与所得がマイナスになる場合は0円とする(マイナスのまま他の所得と通算しない)。次に公的年金等に係る雑所得=老齢年金300万円-公的年金等控除額110万円(68歳で65歳以上・330万円以下の区分)=190万円。よって総所得金額=0円+190万円=190万円となる。選択肢1の185万円は給与所得のマイナス5万円を誤って差し引いた場合、選択肢3の240万円は給与収入50万円を控除せずそのまま加算した場合の金額である。「給与所得控除55万円を引いてマイナスなら0円」「65歳以上の公的年金等控除は最低110万円」の2点を正確に処理することが、FP3級実技の総所得金額計算で問われる頻出ポイントである。
一問一答
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