問題
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母である。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は、被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持されていた①配偶者および子、②父母、③孫、④祖父母であり、この順位で最も先順位の者が受給する。兄弟姉妹は含まれない。妻には年齢要件がない一方、夫・父母・祖父母は死亡当時55歳以上であることが必要(支給開始は原則60歳から)で、子・孫は18歳到達年度の末日までの間にあること(障害等級1級・2級の場合は20歳未満)が要件となる。本問はこの範囲を正しく述べている。対比として、遺族基礎年金の遺族の範囲は「子のある配偶者」または「子」に限られ、はるかに狭い。「遺族厚生年金=配偶者・子・父母・孫・祖父母(兄弟姉妹は不可)」「遺族基礎年金=子のある配偶者と子のみ」という範囲の違いは、FP3級の公的年金分野で最頻出の論点である。
一問一答
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