問題
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。雇用保険の基本手当を受給するには、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要である。ただし倒産・解雇等による離職者(特定受給資格者)や雇止め等による離職者(特定理由離職者)については要件が緩和され、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば足りる。本問はこの原則を正しく述べている。受給手続では、ハローワークで求職の申込みをした後、離職理由を問わず7日間の待期期間があり、自己都合離職の場合はさらに給付制限期間が設けられる(出題当時は原則2カ月、2025年4月以降は原則1カ月に短縮)。「原則2年間に12カ月・倒産解雇等は1年間に6カ月」の対比と、待期7日間・給付制限の仕組みは、FP3級のライフプランニング分野で繰り返し出題される頻出ポイントである。
一問一答
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