問題
障害基礎年金の受給権者が、生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。障害基礎年金に設けられているのは、生計維持関係にある「子」に係る加算額のみであり、配偶者に係る加算額は存在しない。配偶者の加算(配偶者加給年金額)が行われるのは、障害厚生年金の1級・2級の受給権者が生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合であり、本問は基礎年金と厚生年金の加算の仕組みを入れ替えた誤りの記述である。子の加算の対象となるのは、18歳到達年度の末日までの子(障害等級1級・2級の障害のある子は20歳未満)である。なお障害基礎年金の年金額は1級が2級の1.25倍であること、障害厚生年金3級には配偶者加給年金額がないことも併せて押さえたい。「障害基礎年金=子の加算」「障害厚生年金(1・2級)=配偶者加給」という対応関係は、FP3級の公的年金分野で繰り返し問われる頻出ポイントである。
一問一答
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