問題
高橋さんは、当年3月に下記<資料>の一時払養老保険の満期保険金を受け取った。高橋さんが当年分の所得税において総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。 <資料> ・保険種類:一時払養老保険 ・保険期間:10年 ・保険契約者・保険料負担者:高橋さん ・保険料払込方法:一時払い ・満期保険金額:650万円 ・支払保険料の総額:500万円
選択肢
- 150万円
- 275万円
- 3100万円
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正解
1. 50万円
解説
正解は選択肢1。一時所得=満期保険金額−支払保険料の総額−特別控除額(最高50万円)=650万円−500万円−50万円=100万円。総所得金額に算入すべき一時所得の金額=100万円×1/2=50万円。