問題
その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
選択肢
- 12カ月
- 23カ月
- 36カ月
正解
1. 2カ月
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解説
正解は「2カ月」である。青色申告の承認を受けようとする者は、原則としてその年の3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長へ提出しなければならないが、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、業務を開始した日から2カ月以内に提出すればよい。「3カ月」「6カ月」という期限は存在しない。青色申告は、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う者が、正規の簿記の原則に従った記帳を行うことを条件に利用できる制度であり、特典として①青色申告特別控除(最高55万円、e-Tax申告または電子帳簿保存の要件を満たせば65万円、簡易な記帳は10万円)、②青色事業専従者給与の必要経費算入、③純損失の翌年以後3年間の繰越控除(前年への繰戻し還付も可)などがある。「原則3月15日まで・新規開業は2カ月以内」という申請期限と特典の内容は、FP3級タックス分野の最頻出論点である。
一問一答
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