問題
都市計画法によれば、市街化区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。都市計画法の開発許可制度では、市街化区域内で行う開発行為は、規模が1,000㎡以上(三大都市圏の既成市街地・近郊整備地帯等では500㎡以上)の場合に都道府県知事等の許可が必要とされており、それ未満の小規模なものには許可は不要である。したがって「規模にかかわらず許可が必要」とする本問は誤りである。これに対し、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域内の開発行為は、規模の大小にかかわらず原則として許可が必要となる。この「市街化区域=原則1,000㎡以上で許可必要、市街化調整区域=規模を問わず許可必要」という対比が本問の核心である。なお開発行為とは、建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更をいい、農林漁業用の一定の建築物などには例外もある。区域ごとの許可基準の違いはFP3級都市計画法の最頻出論点である。
一問一答
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