問題
選択肢
- 138万円
- 263万円
- 376万円
正解
2. 63万円
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解説
正解は63万円です。妻の陽子さんはパート収入80万円で合計所得金額48万円以下のため配偶者控除の対象であり、扶養控除の対象ではありません。長女の早紀さんは20歳で特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当し、控除額は63万円。長男の賢一さんは15歳なので扶養控除の対象外(16歳未満)。扶養控除額の合計=63万円。
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