問題
森隆男さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。 <親族関係図> ・森隆男(被相続人)─ 綾子(妻) ・幹夫(隆男の子)※幹夫さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、適法に相続を放棄した。 ・夏帆(隆男の子) ・百合(隆男の子、すでに死亡)→ 真奈(百合の子)
選択肢
- 1綾子 1/2 夏帆 1/2
- 2綾子 1/2 夏帆 1/4 真奈 1/4
- 3綾子 1/2 夏帆 1/6 幹夫 1/6 真奈 1/6
正解
2. 綾子 1/2 夏帆 1/4 真奈 1/4
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解説
正解は選択肢2。相続人は配偶者と子なので、法定相続分は配偶者1/2、子1/2を分けます。幹夫は相続を放棄しているため初めから相続人でなかったものとされ、放棄者の子に代襲は生じません。百合はすでに死亡しているため、その子である真奈が代襲相続します。したがって子側の相続人は夏帆と真奈(代襲)の2人で、1/2を均等に分けて各1/4。よって綾子1/2、夏帆1/4、真奈1/4となります。 【ポイント】相続放棄者は最初から相続人でなかった扱いとなり、その子も代襲しません。一方、被相続人より先に死亡した子については、その子(孫)が代襲相続します。
一問一答
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