問題
小林敏夫さん(被相続人)の死亡に伴い、敏夫さんの妻である小林裕子さんが受け取った生命保険の死亡保険金に関する以下の<資料>に基づき、相続税の課税価格に算入される死亡保険金の金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。 <親族関係図> ・小林敏夫(被相続人)─ 裕子(妻) ・大輔(敏夫の子) ・恵子(敏夫の子) <死亡保険金> 保険契約者(保険料負担者):敏夫さん 被保険者:敏夫さん 死亡保険金受取人:裕子さん 金額:2,500万円
選択肢
- 1500万円
- 21,000万円
- 31,500万円
正解
2. 1,000万円
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は選択肢2(1,000万円)である。契約者(保険料負担者)と被保険者が同一の死亡保険金を相続人が受け取った場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となるが、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用される。本問の法定相続人は妻の裕子さん、子の大輔さん・恵子さんの3人なので、非課税限度額=500万円×3人=1,500万円。よって課税価格に算入される金額=死亡保険金2,500万円-1,500万円=1,000万円となる。選択肢3の1,500万円は非課税限度額そのものを答えてしまった誤り、選択肢1の500万円は法定相続人の数え方や差し引く金額を誤った場合の金額である。この非課税枠は相続人が受け取った場合にのみ適用され、相続放棄者が受け取った保険金には適用されない点、法定相続人の数には相続放棄者も含めて数える点もFP3級頻出ポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習