問題
選択肢
- 1金融商品取引法では、金融商品取引業者等が顧客と金融商品の取引を行う際に、契約締結前交付書面を交付しなければならないとされている。
- 2消費者契約法では、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑して契約した場合、消費者はその契約を取り消すことができるとされている。
- 3金融商品販売法(金融サービス提供法)では、金融商品販売業者等が重要事項の説明義務に違反した場合でも、損害賠償責任を負うことはない。
正解
3. 金融商品販売法(金融サービス提供法)では、金融商品販売業者等が重要事項の説明義務に違反した場合でも、損害賠償責任を負うことはない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は、「重要事項の説明義務に違反した場合でも、損害賠償責任を負うことはない」とした記述です。金融商品販売法(金融サービス提供法)では、金融商品販売業者等が重要事項の説明義務に違反して顧客に損害を与えた場合、損害賠償責任を負います。金融商品取引法に関する記述は正しく、契約締結前交付書面の交付が義務付けられています。消費者契約法に関する記述も正しく、誤認・困惑による契約は取り消すことができます。
一問一答
全600問を繰り返し学習