問題
選択肢
- 1暦年課税における贈与税の基礎控除額は、贈与者1人につき年間110万円である。
- 2暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者1人につき年間110万円である。
- 3相続時精算課税制度を選択した場合の特別控除額は、受贈者1人につき累計3,500万円である。
正解
2. 暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者1人につき年間110万円である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は、「受贈者1人につき年間110万円」とした記述です。暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者1人につき年間110万円です。「贈与者1人につき」とする記述は誤りで、基礎控除額は贈与者ごとではなく、受贈者ごとに計算します。相続時精算課税制度に関する記述も誤りで、特別控除額は累計2,500万円です(3,500万円ではない)。
一問一答
全600問を繰り返し学習