問題
選択肢
- 1杉本さんが自己都合により退職した場合、基本手当の所定給付日数は120日である。
- 2杉本さんが自己都合により退職した場合、基本手当の受給期間は離職の日の翌日から起算して2年間である。
- 3杉本さんが自己都合により退職した場合、基本手当は原則として7日間の待期期間経過後、さらに1ヵ月間の給付制限期間を経て支給が開始される。
正解
3. 杉本さんが自己都合により退職した場合、基本手当は原則として7日間の待期期間経過後、さらに1ヵ月間の給付制限期間を経て支給が開始される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
適切なのは「7日間の待期期間経過後、さらに1ヵ月間の給付制限期間を経て支給が開始される」とする記述です。自己都合退職の場合、7日間の待期期間に加え、2025年4月以降は原則として1ヵ月間(過去5年以内に2回以上の自己都合退職がある場合は3ヵ月間)の給付制限期間があります(改正前は原則2ヵ月間)。所定給付日数を120日とする記述は誤りで、被保険者期間30年(20年以上)なので150日です。受給期間を離職の日の翌日から2年間とする記述も誤りで、原則として1年間です。
みんなの解答データ
正答率 73%
標準回答11件※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全600問を繰り返し学習