問題
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等は、残された家族の住まいを守る趣旨から、330㎡まで評価額の80%を減額できます。同じ80%減額でも事業用の特定事業用宅地等は限度面積400㎡、賃貸用の貸付事業用宅地等は200㎡・50%減額と異なる点が頻出です。「居住330・事業400・貸付200」と面積をセットで覚えましょう。
一問一答
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