問題
所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。控除対象扶養親族はその年12月31日時点で16歳以上の扶養親族に限られ、16歳未満は扶養控除の対象外です。これは16歳未満には児童手当が支給されるため、控除と手当の二重の優遇を避ける趣旨です。なお19歳以上23歳未満は特定扶養親族として控除額63万円、70歳以上の同居老親等は58万円と区分されます。
一問一答
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