問題
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。控除対象扶養親族はその年12月31日時点で16歳以上の扶養親族に限られ、16歳未満は扶養控除の対象外です。これは16歳未満には児童手当が支給されるため、控除と手当の二重の優遇を避ける趣旨です。なお19歳以上23歳未満は特定扶養親族として控除額63万円、70歳以上の同居老親等は58万円と区分されます。
一問一答
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正解
1. 適切
解説
正解は「○」です。控除対象扶養親族はその年12月31日時点で16歳以上の扶養親族に限られ、16歳未満は扶養控除の対象外です。これは16歳未満には児童手当が支給されるため、控除と手当の二重の優遇を避ける趣旨です。なお19歳以上23歳未満は特定扶養親族として控除額63万円、70歳以上の同居老親等は58万円と区分されます。
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第32問
退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者で、喪失日の前日までに継続して( ① )以上被保険者であった者は、所定の申出により、最長で( ② )、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
第45問
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( )である場合、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。
第59問
相続税額の計算上、死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「( )×法定相続人の数」の算式により算出される。
第12問
所得税の青色申告特別控除に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 ・不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および(ア)を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則として、これらの所得を通じて最高(イ)を控除することができる。 ・この(イ)の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の帳簿の電子帳簿保存または国税電子申告・納税システム(e-Tax)により電子申告を行っている場合には、最高(ウ)の青色申告特別控除が受けられる。
第5問
日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利用することができる。
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