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練習問題難易度: 標準202401年度

FP技能士3級 過去問練習問題 第20問

問題

所得税において、上場株式の配当に係る配当所得について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができない。

選択肢

  1. 1適切
  2. 2不適切

正解

1. 適切

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解説

正解は「○」である。上場株式の配当に係る配当所得の課税方法は、①総合課税、②申告分離課税、③申告不要(源泉徴収20.315%で完結)の3つから選択できるが、配当控除(税額控除)の適用を受けられるのは総合課税を選択した場合のみである。申告分離課税を選択した場合は配当控除を受けられない代わりに、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能になる。申告不要を選べばいずれの適用もない。「総合課税=配当控除、申告分離課税=譲渡損失との損益通算、申告不要=手間なし」という3つの使い分けはFP3級で最頻出の論点である。なお配当控除は法人税と所得税の二重課税を調整する制度であるため、法人税が課されていない外国法人からの配当やJ-REITの分配金には総合課税を選択しても適用されない点も押さえておきたい。

一問一答

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