問題
退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者で、喪失日の前日までに継続して( ① )以上被保険者であった者は、所定の申出により、最長で( ② )、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
選択肢
- 1① 1カ月 ② 2年間
- 2① 2カ月 ② 1年間
- 3① 2カ月 ② 2年間
正解
3. ① 2カ月 ② 2年間
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「① 2カ月 ② 2年間」である。健康保険の任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2カ月以上の被保険者期間があり、資格喪失日から20日以内に申出をすることが必要で、加入できる期間は最長2年間である。「1カ月」「1年間」という組合せは要件と異なるため誤りである。任意継続中の保険料は、在職中の労使折半と異なり全額自己負担となる点、保険料の算定基礎は退職時の標準報酬月額と加入していた健康保険の全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方が原則となる点も重要である。FP3級では「2カ月・20日・2年」という3つの数字をセットで覚えるのが定石であり、退職後の医療保険の選択肢(任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者)を比較する形式でも頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習