問題
不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。地方税法により、相続(包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)による不動産取得には不動産取得税は課されません。形式的な所有権の移転に過ぎないためです。一方、贈与・売買・交換・新築・増改築による取得には課税されます。特定遺贈でも相続人以外への遺贈は課税対象となる点が引っかけポイント。「相続→課税なし」「贈与→課税あり」をセットで押さえましょう。
一問一答
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