問題
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、( ① )の( ② )まで補償される。
選択肢
- 1① 既払込保険料相当額 ② 70%
- 2① 死亡保険金額 ② 80%
- 3① 責任準備金等 ② 90%
正解
3. ① 責任準備金等 ② 90%
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解説
正解は「① 責任準備金等 ② 90%」である。国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、高予定利率契約を除き責任準備金等の90%まで補償される。補償の基準は「既払込保険料相当額」でも「死亡保険金額」でもなく、保険会社が将来の保険金等の支払いに備えて積み立てている責任準備金である点が引っかけどころである。保護機構には国内で営業するすべての生命保険会社(外資系を含む)が加入を義務付けられているが、少額短期保険業者や共済は加入対象外である。損害保険契約者保護機構との対比も頻出で、自賠責保険・地震保険は保険金の100%、火災保険等は破綻後3カ月以内に支払事由が生じた場合100%・それ以外は80%が補償されるなど割合が異なる。「生保は責任準備金等の90%」を軸に整理して覚えたい。
一問一答
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