問題
建築基準法によれば、建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、敷地の過半が属する地域内の建築物に関する規定が適用される。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。建築物が防火地域と準防火地域など規制の異なる地域にわたる場合は、原則としてその建築物の全部について、最も厳しい地域の規定(本問では防火地域の規定)が適用される。「敷地の過半が属する地域」の規定によるとする本問は誤りである。過半主義が適用されるのは用途地域の場合で、敷地が複数の用途地域にわたるときは敷地の過半が属する用途地域の用途制限が敷地全体に適用される。この「防火規制=厳しい方」「用途制限=過半」の入替えは建築基準法で最も狙われる引っかけである。なお建蔽率・容積率の異なる地域にわたる場合は、厳しい方でも過半でもなく、各地域の面積で按分した加重平均で計算する。「厳しい方・過半・加重平均」の3パターンをどの規制に使うかの整理がFP3級不動産分野の頻出ポイントである。
一問一答
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