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練習問題難易度: 標準202401年度

FP技能士3級 過去問練習問題 第50問

問題

年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の( )の適用を受けることができる。

選択肢

  1. 1雑損控除
  2. 2寄附金控除
  3. 3小規模企業共済等掛金控除

正解

3. 小規模企業共済等掛金控除

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解説

正解は「小規模企業共済等掛金控除」である。小規模企業共済の掛金やiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金に係る小規模企業共済等掛金控除は、掛金払込証明書を勤務先に提出することで年末調整により適用を受けられる。一方、所得控除のうち雑損控除・医療費控除・寄附金控除の3つは年末調整では適用できず、給与所得者であっても確定申告が必要であるため、「雑損控除」「寄附金控除」は誤りである。また税額控除である住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、適用初年度は確定申告が必要だが、2年目以降は年末調整で適用を受けられる点も重要である。「年末調整でできない3つの所得控除=雑損・医療費・寄附金」と「住宅ローン控除は初年度のみ確定申告」という組合せは、FP3級タックス分野で繰り返し問われる頻出ポイントである。

一問一答

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