問題
日本国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
選択肢
- 1① 10.21% ② 申告
- 2① 20.315% ② 申告
- 3① 20.315% ② 源泉
正解
3. ① 20.315% ② 源泉
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解説
正解は「① 20.315% ② 源泉」である。国内で支払いを受ける預貯金の利子は利子所得に該当し、支払時に所得税15%・復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)・住民税5%の合計20.315%が源泉徴収され、それだけで課税関係が完結する源泉分離課税の対象となる。納税者が確定申告をする余地はないため「申告」とする選択肢は誤りであり、10.21%という税率も誤りである。源泉分離課税は申告不要で課税が完結する方式である点が、申告を前提とする申告分離課税との違いである。関連して、特定公社債(国債・地方債など)の利子は同じ20.315%でも申告分離課税(申告不要の選択も可)であり、預貯金の利子との課税方式の違いが頻出の引っかけとなる。「20.315%の内訳=15%+0.315%+5%」は株式の譲渡益や配当の課税にも共通するため、FP3級では必須の知識である。
一問一答
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