問題
正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。正当な理由のない自己都合退職の場合、7日間の待期期間の満了後に給付制限期間が設けられるが、出題当時(2024年5月)の給付制限は原則2カ月(直近5年間に3回以上の自己都合離職がある場合は3カ月)であり、「4カ月」は誤りである。なお2025年4月の雇用保険法改正により、給付制限期間は原則1カ月に短縮され、離職期間中等に自ら雇用の安定に資する教育訓練を受けた場合は給付制限が解除されることとなった。倒産・解雇など会社都合で離職した特定受給資格者には給付制限がなく、待期期間7日のみで支給が始まる点との対比も重要である。「待期7日は全員に共通、給付制限は自己都合のみ」という構造と、基本手当の受給要件(自己都合は離職前2年間に被保険者期間通算12カ月以上)はFP3級の頻出ポイントである。
一問一答
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