問題
相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。相続税法第27条により、相続税の申告書は被相続人(亡くなった方)の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出します。相続人の住所地ではない点が引っかけポイントです。申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」。なお贈与税の申告書は受贈者(もらった人)の住所地、所得税の準確定申告も被相続人の住所地に提出。「被相続人基準」と「相続人基準」の使い分けに注意しましょう。
一問一答
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