問題
所得税において、( )は、所得控除に該当する。
選択肢
- 1配当控除
- 2雑損控除
- 3住宅借入金等特別控除
解答と解説を見る
正解
2. 雑損控除
解説
正解は「雑損控除」です。雑損控除は所得控除です。配当控除と住宅借入金等特別控除は税額控除です。
所得税において、( )は、所得控除に該当する。
正解
2. 雑損控除
解説
正解は「雑損控除」です。雑損控除は所得控除です。配当控除と住宅借入金等特別控除は税額控除です。
第1問
弁護士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。
第2問
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第3問
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第4問
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第5問
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