問題
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。医療費控除の対象となるのは、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費であり、その配偶者や親族の合計所得金額についての要件はない。したがって妻の合計所得金額が48万円を超えていても、生計を一にしていれば夫が支払った妻の医療費は夫の医療費控除の対象となる。本問は、出題当時の配偶者控除の所得要件(配偶者の合計所得金額48万円以下。2025年分以後は58万円以下に引上げ)と混同させる引っかけである。控除額は「(支払医療費−保険金等で補てんされる金額)−10万円(総所得金額等200万円未満の場合はその5%)」で計算し、最高200万円である。「医療費控除の判定基準は生計一であって所得ではない」という人的範囲の理解は、配偶者控除・扶養控除との対比でFP3級に頻出のポイントである。
一問一答
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