問題
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
選択肢
- 1① 200㎡ ② 50%
- 2① 330㎡ ② 80%
- 3① 400㎡ ② 80%
正解
2. ① 330㎡ ② 80%
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解説
正解は「① 330㎡ ② 80%」である。小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、被相続人の居住用宅地を配偶者や同居親族などの要件を満たす者が取得した特定居住用宅地等は、330㎡を限度面積として評価額の80%が減額される。例えば評価額5,000万円・面積300㎡の自宅敷地なら全体が限度面積内に収まるため、5,000万円×80%=4,000万円が減額され、課税価格に算入される金額は1,000万円となる。「200㎡・50%」は貸付事業用宅地等の数値、「400㎡・80%」は特定事業用宅地等の数値であり、いずれも他の区分との混同を狙った誤りである。3区分の整理、すなわち特定居住用330㎡・80%減、特定事業用400㎡・80%減、貸付事業用200㎡・50%減は数値がそのまま問われるFP3級相続分野の最頻出論点であり、配偶者が取得した場合は居住継続等の要件なしに適用できる点も押さえておきたい。
一問一答
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