問題
所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )。
選択肢
- 1① 総合 ② ができる
- 2① 源泉分離 ② はできない
- 3① 申告分離 ② ができる
正解
3. ① 申告分離 ② ができる
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解説
正解は「① 申告分離 ② ができる」である。国債・地方債・公募公社債などの特定公社債の利子は、支払時に所得税・復興特別所得税・住民税合計20.315%が源泉徴収されたうえで申告分離課税の対象となるが、源泉徴収のみで課税を終える確定申告不要制度を選択することもできる。あえて申告分離課税で申告すれば、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除を利用できる点がメリットである。「総合課税」は特定公社債の利子について選択できないため誤り。「源泉分離課税で申告不要を選択できない」という組合せは、申告の余地なく課税が完結する預貯金の利子の課税方式との混同を狙った誤りである。「預貯金の利子=源泉分離課税」「特定公社債の利子=申告分離課税か申告不要の選択」という対比はFP3級金融商品課税の頻出ポイントであり、税率はいずれも20.315%である点も併せて押さえたい。
一問一答
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