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難易度: 標準2024年5月

FP技能士3級 過去問会社員の大久保さんが加入している生命保険について… 2024年5月 第13問

問題

会社員の大久保さんが加入している生命保険について、死亡保険金が一時金として支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1保険契約者(保険料負担者)および被保険者が大久保さん、死亡保険金受取人が大久保さんの妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
  2. 2保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
  3. 3保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの子の場合、子が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。

正解

2. 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。

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解説

正解は「契約者(保険料負担者)=大久保さん・被保険者=妻・受取人=大久保さんの場合、死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる」とする記述です。保険契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人物(大久保さん)で、被保険者が異なる(妻)場合、受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象(一時所得)となります。契約者と被保険者がともに大久保さんで妻が受け取るケースは相続税の課税対象(贈与税とする記述は誤り)、契約者(大久保さん)・被保険者(妻)・受取人(子)がすべて異なるケースは贈与税の課税対象(相続税とする記述は誤り)です。

一問一答

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