問題
選択肢
- 1保険契約者(保険料負担者)および被保険者が大久保さん、死亡保険金受取人が大久保さんの妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
- 2保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
- 3保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの子の場合、子が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。
正解
2. 保険契約者(保険料負担者)が大久保さん、被保険者が大久保さんの妻、死亡保険金受取人が大久保さんの場合、大久保さんが受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
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解説
正解は「契約者(保険料負担者)=大久保さん・被保険者=妻・受取人=大久保さんの場合、死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となる」とする記述です。保険契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人物(大久保さん)で、被保険者が異なる(妻)場合、受け取った死亡保険金は所得税・住民税の課税対象(一時所得)となります。契約者と被保険者がともに大久保さんで妻が受け取るケースは相続税の課税対象(贈与税とする記述は誤り)、契約者(大久保さん)・被保険者(妻)・受取人(子)がすべて異なるケースは贈与税の課税対象(相続税とする記述は誤り)です。
一問一答
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