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練習問題難易度: 標準202405年度

FP技能士3級 過去問練習問題 第49問

問題

住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。

選択肢

  1. 110年
  2. 213年
  3. 315年

正解

1. 10年

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解説

正解は「10年」である。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるには、償還期間10年以上の住宅借入金を利用していることが要件であり、「13年」は新築住宅等における控除期間(最長13年)との混同を狙った誤り、「15年」という要件は存在しない。このほかの主な適用要件として、住宅取得等の日から6カ月以内に居住を開始し控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること、控除を受ける年分の合計所得金額が原則2,000万円以下であること、床面積が原則50㎡以上(合計所得金額1,000万円以下の者の新築等は40㎡以上)でその2分の1以上が自己の居住用であることが問われる。繰上げ返済により償還期間が当初の借入日から通算10年未満となった場合は以後の適用を受けられない点、給与所得者は初年度のみ確定申告が必要で2年目以降は年末調整で適用できる点も、FP3級タックス分野の頻出ポイントである。

一問一答

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