問題
借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。借地借家法では、普通借家契約(定期建物賃貸借等を除く建物賃貸借)において1年未満の期間を定めた場合、その契約は期間の定めのない建物賃貸借とみなされる。短期の契約を繰り返すことで借家人の地位が不安定になることを防ぐ趣旨である。これに対して定期借家契約(定期建物賃貸借)では1年未満の期間を定めても契約は有効であり、定めた期間の満了によって更新されることなく終了する。本問の頻出論点は両契約の対比であり、定期借家契約は公正証書等の書面(電磁的記録も可)によって契約し、契約前にあらかじめ「更新がなく期間満了により終了する」旨を書面を交付して説明しなければならないこと、期間が1年以上の場合は期間満了の1年前から6カ月前までの間に賃借人へ終了通知が必要なことも併せて押さえたい。「普通借家=1年未満は期間の定めなし」「定期借家=1年未満でも有効」と整理して覚えるのが定石である。
一問一答
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