問題
年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
選択肢
- 1給与の年間収入金額が1,000万円を超える者
- 2初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
- 3生命保険料控除の適用を受けようとする者
正解
2. 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
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解説
正解は「初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者」である。住宅ローン控除は適用初年度に限り、借入金の年末残高証明書や登記事項証明書等を添付して確定申告をする必要があり、給与所得者であっても年末調整のみでは適用を受けられない。2年目以降は勤務先の年末調整で適用できる。「給与の年間収入金額が1,000万円を超える者」は誤りで、給与所得者に確定申告が義務付けられるのは給与収入が2,000万円を超える場合であり、1,000万円という基準ではない。「生命保険料控除」は控除証明書を勤務先へ提出すれば年末調整で適用できるため誤りである。確定申告が必要となる給与所得者の類型、すなわち①給与収入2,000万円超、②給与所得・退職所得以外の所得が20万円超、③住宅ローン控除の初年度、④医療費控除・雑損控除・寄附金控除を受ける場合などの整理は、FP3級タックス分野の最頻出論点である。
一問一答
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