問題
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)によれば、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。犯罪収益移転防止法は、マネー・ロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与の防止を目的とした法律で、銀行・保険会社・証券会社・貸金業者などの金融機関等は特定事業者と位置付けられる。特定事業者は、顧客と特定業務に係る取引を行った場合、原則として直ちに取引記録を作成し、取引の行われた日から7年間保存しなければならず、本問は適切である。また、口座開設や200万円を超える大口現金取引などの特定取引を行う際には、本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引を行う目的、職業(法人は事業内容)等の取引時確認が義務付けられ、その確認記録も契約終了日等から7年間保存する必要がある。マネロンの疑いがある取引は行政庁へ届け出る(疑わしい取引の届出)。「取引時確認」と「記録の7年間保存」はFP3級関連法規の頻出ポイントである。
一問一答
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